ガイドヘルパーになるには

ガイドヘルパーになるにはどのようにしたらよいのでしょうか?

 

 

ガイドヘルパー 画像

ガイドヘルパーに従事するための資格は都道府県あるいは市町村によって異なるので、必ずしも養成講座を受講することが義務付けられていない場合もあります

 

しかし一般的には都道府県知事の認定する養成講座を受講終了することで、ガイドヘルパーとしての資格が与えられ、業務に就くことができるようになります!

 

なぜ各都道府県及び市町村での違いがあるのかといいますと、ガイドヘルパーとしての移動支援業務が都道府県及び市町村の地域生活支援事業の範疇であるからだといえます。都道府県及び市町村によって、移動支援業務への取り組みや体制がまちまちであるのが現状

 

ガイドヘルパー養成講座を開講するのは

厚生労働省のガイドラインに沿ったカリキュラムを実施する各都道府県の認可を受けた機関です。

ガイドヘルパーの資格は対応する障害に応じて

  1. 視覚障害者ガイドヘルパー
  2. 全身性障害ガイドヘルパー
  3. 精神・知的障害者ガイドヘルパー

の3種類の資格があります

 

それぞれの資格講習を受講するためには、主に介護福祉士や介護職員初任者研修・実務者研修(旧ホームヘルパー1、2、3級)資格保有を条件としている都道府県及び市町村が多いですが、特に資格を問わない自治体もありますので、受講の際には都道府県及び市町村に問い合わせてみるのが良いでしょう。

 

介護福祉士

介護福祉士や介護職員初任者研修・実務者研修(旧ホームヘルパー1、2、3級)資格保有者が、それぞれのガイドヘルパーになるために受講しなければならない講義時間は、視覚障害者ガイドヘルパーで20時間、全身性障害者ガイドヘルパーで16時間、精神・知的障害者ガイドヘルパーで19時間というのがおおまかな目安

 

介護福祉士や介護職員初任者研修・実務者研修(旧ホームヘルパー1,2,3級)でも視覚障害、全身性障害、精神・知的障害についての講義はありますが、十分な時間数が取れているわけではありません。

 

医療・福祉・介護の仕事に就いている方や、これから就こうと考えている方には、これらのガイドヘルパー養成講座での学びが、資格を取得するということ以上に知識を深めてより自信を持って業務にあたれるようになる有益な資格だといえるでしょう。

 

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ではどこでガイドヘルパー養成講座を受ければよいの?というわけですが、数ある講座を一つ一つ自分で調べて、資料を取り寄せるとなるとそれだけでかなりの労力となります。想像しただけでも少し面倒ですよね(^-^;

 

ガイドヘルパーになるには

おすすめなのが、一括で資料請求ができるケア資格ナビです

 

ここは全国の介護・福祉・医療系の資格講座の資料が一覧で比較して見れますので、簡単にガイドヘルパー講座選びができます!もちろん利用は無料

 

少しでも自分に有利な条件の講座を受講して、ガイドヘルパーの資格を一発取得しちゃいましょう(^o^)/

 

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ガイドヘルパー資格取得にかかる費用・料金

ガイドヘルパー資格取得にかかる費用

ガイドヘルパーの養成講座を受講するには、どのくらいの費用がかかるでしょうか?

 

ガイドヘルパーの養成講座

 

視覚障害ガイドヘルパー、全身障害性ガイドヘルパー、精神・知的障害ガイドヘルパーの3種類あり、それぞれに講座を受講する必要があります。3種類それぞれで受講時間や費用には違いがありますし、都道府県によっての違いもあります。

 

おおよそ1日〜5日間程度の短期間の講座を終了すると、無試験で資格が取得できます。資格取得にかかる費用は、視覚障害、全身障害性、精神・知的障害ガイドヘルパー、それぞれの資格、及び各スクール、地域によって異なります。

 

もし少しでもガイドヘルパー資格取得までの費用を抑えたい!

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ちなみにケア資格ナビで資料請求できるスクールでも、最安値の料金は約10,000円台

ガイドヘルパー 資格

 

ガイドヘルパーの種類、受講期間、地域によりますが、おおよその費用相場は20,000円前後から50,000円前後のスクールが多いようです。スクールによっては教育訓練給付金の対応講座もありますので、資料を取り寄せてじっくりと比較検討してみると良いでしょう。

 

ケア資格ナビを利用するのに面倒な手続きはいりません

会員登録などの手続きも必要ありませんし、資料請求後にスクールから勧誘の電話がくるといったこともありません。

 

ガイドヘルパーに限らず、医療・福祉・介護等の資格について調べたいときに気軽に安心して活用することができる便利なサイトですので、資格取得を考えている方は有効に利用してみてください

 

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ガイドヘルパーの資格で給料はどうなる?

ガイドヘルパーの資格を取得すると、給料・収入はどうなるのでしょうか。

 

ガイドヘルパーは訪問介護員や介護福祉士など、介護や福祉の業務についている方、あるいはすでに介護の資格を有している方が資格取得することが一般的だといえます。

 

すでに介護・福祉の業界に勤務されている方は

 

資格手当

ガイドヘルパーの資格取得により資格手当の支給があったり、時給・月給のベースアップが考えられますので、資格取得の際には勤務先に確認してみるとよいでしょう。

 

これから介護・福祉の分野での仕事に就きたいと考えている方で、介護職員初任者研修の受講と合わせてガイドヘルパー養成講座を受講することで、就職に際して有利に働くことは間違いありません

 

介護の現場では

若年層の脳血管性疾患等による障害を持つ方が増加の一途をたどってきています。介護保険が広く認識されるようになった昨今では、40歳から65歳の介護保険第2号被保険者の介護施設の利用が多くなっています。いわゆる高齢者介護に対する知識だけでは、若くして障害を負ってしまった方々へのケアは十分だとはいえないのが現状です。

 

高齢者介護に対する知識にプラスして、視覚障害・全身性障害・知的障害とそれぞれの障害について幅広く学びを深めていくことは、これからの介護・福祉の現場ではさらに求められていくことになるでしょう。

 

幅広い勤務先を視野に入れていける

ガイドヘルパーの資格取得によって柔軟な働き方が考えられるようになりますので、幅広い勤務先を視野に入れていけるでしょう。

 

訪問介護員としてヘルパーステーションに登録している方であれば、資格手当や数十円程度の時給増、障害者施設で勤務している方であれば、数千円から2万円程度の資格手当、あるいはキャリアアップ手当、高齢者介護施設に勤務している方でも勤務先によっては資格手当や人事考課での評価につながることが考えられます。

 

いずれにしても自分がどのような分野で働きたいのか、どのような分野の専門職として働いていきたいのか、自分自身の働き方を考えていくことが大切

 

移動支援事業の移動支援を担うという業務がある

ガイドヘルパーには障害者総合支援法(旧障害者自立支援法)で定められた市町村がおこなう。移動支援事業は市町村によってその取り組みに大きく差があるのが現状です。また度重なる法改正で事業そのものの認知度も高くはありません。

 

ガイドヘルパーの資格を取得する方が多くなれば、移動支援事業そのものの一般への認知度が上がり、ガイドヘルパー自体の需要が高まっていくと考えられ、ガイドヘルパー資格取得による収入増が見込めるようになると考えられます。

 

 

ガイドヘルパーの資格取得によるメリット

ガイドヘルパーの資格取得によるメリット

ガイドヘルパーの資格を取得することで得られるメリットをみてみましょう。

 

バリアフリーという言葉をご存じだとは思います。バリアフリーとは障害者や高齢者などの社会的弱者が、社会生活に参加する際に障害となる事柄を取り除くこと、取り除いた状態を指します。現在の社会は何らかの障害を持った方々にとって、住みよい社会であるかというと、必ずしもそうではありません。

 

またそうした社会において、困っている方たちに手を差し伸べようとしても、どのように対応してよいのかわからずに、手を差し伸べることができなかった、という経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

日常生活において、困っている方たちに対して安心して手を差し伸べられる

知識として学んだのだという自信があれば、私たちが持っているバリアは確実に低くなります。そして、どのような方法で声をかければよいのか、どのような手助けが必要であるかがわかると自分自身にもますます自信が持てるようになるでしょう。

 

何らかの障害を持った方たちに対して、ボランティア活動をしたいという方

もいらっしゃるでしょう。ガイドヘルパーの資格を有していれば、こういったボランティア活動にも二の足を踏むことはなく、自信を持って参加することができるでしょう。

 

身内や友人など身近な方に何らかの障害を持った人がいるという場合でも、ガイドヘルパーの資格を有することで安心して一緒に買い物や食事、旅行を楽しむことができるようになります。

 

ガイドヘルパーの資格を有することで、日常生活においてメリットとして得られるものはいろいろと考えられます。

 

 

三幸福祉カレッジのガイドヘルパー養成講座

ガイドヘルパーの養成講座は、各地で様々な事業者によって開講されています。

 

三幸福祉カレッジのガイドヘルパー養成講座

ここでは全国的な事業展開をしている、三幸福祉カレッジの講座についてみてみましょう。

 

三幸福祉カレッジは主要47都市に200以上の教室を持っています。長年にわたり福祉専門学校を運営している実績がありますので、確かな講座が受けられるところの一つです。

三幸福祉カレッジの講座の特徴

  1. 専門講師によるわかりやすい指導

    ガイドヘルパーについて熟知している専門の講師による、丁寧な指導。講師は介護現場での経験も豊富です。

  2.  

  3. 講座終了後は証明書を発行

    講座を終了した方には、各都道府県または市区町村指定の講座修了証明書を発行します。ちなみにこの修了証明書は日本全国で有効ですので、全国どこへ転居してもガイドヘルパーとしての技能を証明するものになります。

  4.  

  5. 基礎から実践まで丁寧に指導

    基礎をおろそかにせず、実践的なレベルまで丁寧に指導します。

  6.  

  7. 豊富な実技演習

    演習などで疑似練習もありますので、より実践的な力が得られます。

  8.  

  9. 三幸福祉カレッジならではの割引制度

    セット割引…介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)とガイドヘルパーの資格を組み合わせて申し込むと、受講費用の割引があります。

 

視覚障害者同行援護従業者用講座

三幸福祉カレッジの視覚障害者同行援護従業者用は通学制で、受講資格としては移動介護業務に就こうとする方で、介護福祉士・介護職員初任者研修・実務者研修(旧ホームヘルパー1、2、3級)修了者、及び修了予定者となっています。

 

ちなみに、介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)とガイドヘルパー養成講座の視覚障害者同行援助・全身性障害同行援助を合わせて申し込むと、教育給付金制度の対象となるのもポイントです。

 

講座内容

 

視覚障害により移動が困難な方に対して、食事の支援、屋内外での移動の支援、ドアの開閉などの技術を学んでいきます。
具体的な内容としては

  • ガイドヘルパーの制度と業務
  • 移動介護の基礎知識
  • 障害者の疾病・理解、基礎的介護技術
  • 屋内、屋外の移動介護

となっています。

 

養成講座の受講期間はおおむね週末のみ、週1回で合計3日間の設定です。講座の募集定員は30名程度で、受講料金は税抜きで39,815円です。これらの期間・定員・受講料は地域によって違いがありますので、詳しくは資料を取り寄せるか問い合わせるのが良いでしょう。

 

視覚障害者に対する個別移動支援は2011年10月より「同行援護」として移動支援事業から離れ、自立支援給付に位置付けられる改正が行われました。現在では個別支援は「同行援護」、グループ支援の場合には移動支援事業とやや複雑な状況であるといえます。

 

全身性障害者ガイドヘルパー

全身性障害ガイドヘルパーとはその名の通り、全身性、つまり四肢や筋肉など身体に障害を持った方たちに対して、外出のための手助けをする業務を行います。

 

全身性障害ガイドヘルパー養成講座の受講資格は、移動介護業務に就こうとする方で、介護福祉士・介護職員初任者研修・実務者研修(旧ホームヘルパー1、2、3級)修了者、及び修了予定者となります。

 

地域によって受講資格は異なりますので、詳しくは確認が必要となります。

 

全身性障害者ガイドヘルパーの役割としては、障害者が外出する際に歩行の手助けや車いすの介助、外出先での食事の介助などを安全面などに留意しながら行い、地域社会での自立した生活と社会参加を支援するものです。また単に外出の付き添いをするだけではなく、自立したい・社会参加したいという思いを支えていくのもガイドヘルパーとしての役割の一つです。

 

またこちらも、介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー)とガイドヘルパー養成講座の視覚障害者同行援助・全身性障害同行援助を合わせて申し込むと、教育給付金制度の対象となります。

 

講座の内容

 

  • ガイドヘルパーの制度と業務
  • 全身性障害者の疾病・障害の理解
  • 移動介護の基礎知識
  • 基礎的な介護技術
  • 移動介護の方法

 

養成講座の受講期間はおおむね週末を利用して週に1日、トータルで3日間の受講となります。募集定員は30名程度で、受講料は税抜きで25,000円程ですが、これらの期間・定員・受講料は地域によって異なります。

 

 

同行援護とはどんな資格?

同行援護とは

 

「視覚障害により移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう」(障害者自立支援法 第5条4)
と定義されています。

 

具体的な同行援護の内容としては

  1. 移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む)
  2. 移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護
  3. 排泄・食事等の介護その他外出にする際に必要となる援助

と厚生労働省では定義しています。
これらの支援・援助を個別に支援することが、自立支援給付に位置付けられた「同行援護」となります。

 

この「同行援護」を行うのが、同行援護従業者養成研修を終了した同行援護従業者ということになるのです。

 

現在は法改正に伴う経過措置の期間であり、介護の資格を有している方は同行援護の従事することも可能ですが、2014年9月で経過措置は終了予定ですので、今後はこの同行援護従業者養成研修を終了していないと、同行援護の業務にあたることはできなくなります。

 

同行援護従業者養成研修の内容

同行援護従業者養成研修には一般課程20時間と、応用課程12時間があります。

 

研修カリキュラムの内容

 

一般課程

  • 資格障害者(児)福祉の制度とサービス
  • 同行援護の制度と従業者の業務
  • 障害・疾病の理解@
  • 障害者(児)の心理@
  • 情報支援と情報提供
  • 代筆・代読の基礎知識
  • 同行援護の基礎知識
  • 基本技能・応用技能

 

応用課程

  • 障害・疾病の理解A
  • 障害者(児)の心理A
  • 場面別基本技能
  • 場面別応用技能
  • 交通機関の利用 

 

2014年10月からは、同行援護を行う事業所には同行援護従業者養成研修応用課程を修了したサービス提供責任者が必要となる見込みです。そのため現在、同行援護を行っている事業所が事業を継続していくには、同行援護従業者養成研修応用課程を修了したサービス提供責任者を常駐させなくてはなりません。そういったケースから考えても、同行援護従業者養成研修修了者は今後も需要が見込まれる資格であるといえるでしょう。

 

資格取得を検討している方にとっては、まさに今が資格取得の好機だといえますので、この好機を逃さずに受講へのアクションを起こしていただきたいと思います。

 

 

同行援護の資格要件

2011年10月より、重度視覚障害者に対する個別支援は「同行援護」として、市町村の地域生活支援事業から切り離されて自立支援給付に位置付けられる改正が行われました。

 

それまでは外出時の視覚障碍者に対する代読や代筆、情報処理や情報提供がガイドヘルパーの業務の範疇にあたるのかどうか、ということがさまざまに議論されてきたところですが、個別支援が「同行援護」として自立支援給付に移行したことにより、視覚障害者に対する代読や代筆、情報処理や情報提供は、ガイドヘルパー業務の中核をなすものであるとの認識が視覚障害者団体等では強くなされているところです。

 

つまり個別の移動支援が同行援護従業者の業務であると認識されているのです。

 

しかし、度重なる制度改正によって制度の周知は広がらず、「同行援護」の言葉は置き去りにされているような状態であると言えるでしょう。これまで、ガイドヘルパーとして業務にあたってきた資格保有者に対しても、同行援護従業者としての養成研修を受けることが義務づけられました。同行援護従業者養成研修には一般課程20時間と、応用課程12時間の研修受講が義務づけられています。

 

同行援護従業者養成研修応用課程を受講する際の受講要件

 

  • 同行援護従業者養成研修一般課程を修了していること
  • 2014年9月30日までは介護福祉士等の介護の資格を有している者
  • 一般課程に相当するものとして都道府県知事が認め証明書を受けた者

 

2014年10月以降には資格要件が変更される予定ですので、資格取得を考えている方は2014年9月までに研修を受けるのが得策といえるでしょう。

 

同行援護の資格の取り方

何はともあれ、同行援護の資格取得には同行援護従業者養成研修応用課程を受講することが必要です。受講すれば、視覚障害者同行援護従業者の資格は取得できます。

 

2011年10月以前に視覚障害者ガイドヘルパーの養成講座を受講した方の場合は、現在の同行援護従業者養成研修の一般課程20時間に相当するものとして都道府県知事が認め、当該研修の過程を終了した旨の証明書の交付を受けた場合に関しては、これまでの資格を喪失することなく業務にあたることができます。

 

介護資格を持っている方については、2014年9月30日までは同行援護従業者養成研修一般課程を修了した者とみなされています。そのため、これから同行援護従業者養成研修一般課程を受講しようとする際に特に受講資格は求められていません(都道府県、スクールによって異なります)。

 

 

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